司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

常習一罪の一部と判決言渡時基準説

一罪の一部について確定判決があった場合に前訴の第一審判決言渡し時までに行われた残りの部分に一事不再理の効力が及ぶとする見解によれば、その時までに行われ常習特殊窃盗罪の一罪を構成する窃盗を単純窃盗として起訴することは許されない。

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関連条文

刑事訴訟法第337条第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第37問(一事不再理)