条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑が著しく軽いと認められても、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない(刑事訴訟法402条)。
不利益変更の禁止である。
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