司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

上告審における事実の取調べの許容

上告の審判には、特別の定めがある場合を除いて控訴の規定が準用され(刑事訴訟法414条)、控訴裁判所の事実の取調べの規定(393条)も準用されるから、上告裁判所も、必要があるときは事実の取調べをすることができる。

刑事訴訟法414条・393条1項による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第414条e-Gov↗
刑事訴訟法第393条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第40問(上訴)