B 重要条文刑事訴訟法
上告審における事実の取調べの許容
上告の審判には、特別の定めがある場合を除いて控訴の規定が準用され(刑事訴訟法414条)、控訴裁判所の事実の取調べの規定(393条)も準用されるから、上告裁判所も、必要があるときは事実の取調べをすることができる。
刑事訴訟法414条・393条1項による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
上告の審判には、特別の定めがある場合を除いて控訴の規定が準用され(刑事訴訟法414条)、控訴裁判所の事実の取調べの規定(393条)も準用されるから、上告裁判所も、必要があるときは事実の取調べをすることができる。
刑事訴訟法414条・393条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。