条文・判例・学説を体系的に整理
検察官が、地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して準抗告をする場合は、その裁判官所属の地方裁判所に請求するのであり、高等裁判所に準抗告をするのではない。
刑事訴訟法429条1項の定めによる。
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