A 必須条文刑事訴訟法
不利益変更禁止と事実認定
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件であっても、原判決の認定した事実に誤認があると認める場合には、それより被告人に不利益な事実を認定することができる場合がある。
不利益変更の禁止(刑事訴訟法402条)は刑の重さについての制限であり、事実認定そのものの制限ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件であっても、原判決の認定した事実に誤認があると認める場合には、それより被告人に不利益な事実を認定することができる場合がある。
不利益変更の禁止(刑事訴訟法402条)は刑の重さについての制限であり、事実認定そのものの制限ではない。
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