A 必須条文刑事訴訟法
弁護人選任の効力と控訴
第一審における弁護人は、改めて選任されなくても、被告人のため控訴を申し立てることができる(刑訴法355条)。
刑事訴訟法355条の定めによる。
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刑事訴訟法355条の定めによる。
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