司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑事訴訟法

被害者参加人の上訴権

被害者参加人は上訴をすることができない。

刑事訴訟法351条1項は、上訴をすることができる者を検察官又は被告人と定めており(同条2項は、付審判決定〔266条2号〕により審判に付された事件で検察官の職務を行う弁護士等の上訴を定める)、被害者参加人は挙げられていない。被害者参加人の権限として定められた316条の34から316条の38までにも上訴の規定はない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第351条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第25問(被害者参加制度)