A 必須条文刑事訴訟法
被害者参加人の上訴権
被害者参加人は上訴をすることができない。
刑事訴訟法351条1項は、上訴をすることができる者を検察官又は被告人と定めており(同条2項は、付審判決定〔266条2号〕により審判に付された事件で検察官の職務を行う弁護士等の上訴を定める)、被害者参加人は挙げられていない。被害者参加人の権限として定められた316条の34から316条の38までにも上訴の規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人は上訴をすることができない。
刑事訴訟法351条1項は、上訴をすることができる者を検察官又は被告人と定めており(同条2項は、付審判決定〔266条2号〕により審判に付された事件で検察官の職務を行う弁護士等の上訴を定める)、被害者参加人は挙げられていない。被害者参加人の権限として定められた316条の34から316条の38までにも上訴の規定はない。
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