B 重要条文刑事訴訟法
被害者の訴訟記録閲覧謄写
犯罪被害者等は、第1回公判期日後被告事件の終結までの間においても、裁判所に申し出て訴訟記録の閲覧又は謄写をすることができる場合がある(犯罪被害者保護法3条1項)。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪被害者等は、第1回公判期日後被告事件の終結までの間においても、裁判所に申し出て訴訟記録の閲覧又は謄写をすることができる場合がある(犯罪被害者保護法3条1項)。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項による。
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