条文・判例・学説を体系的に整理
各訴因のみを基準として公訴事実の単一性を判断する立場では、確定判決後に別の機会の窃盗として起訴された事件は、公訴棄却の判決の事由(刑事訴訟法338条各号)に当たらない。
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