司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

拘禁刑実刑宣告後の権利保釈不適用

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、権利保釈の規定(刑事訴訟法89条)は適用されないから(344条1項)、罪証隠滅のおそれがなくても、保釈を許さなければならないことにはならない。

刑事訴訟法344条1項による。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)前は「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は」と定めていた。

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関連条文

刑事訴訟法第344条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第89条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑事訴訟法第27問(保釈)