B 重要条文刑事訴訟法
拘禁刑実刑宣告後の権利保釈不適用
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、権利保釈の規定(刑事訴訟法89条)は適用されないから(344条1項)、罪証隠滅のおそれがなくても、保釈を許さなければならないことにはならない。
刑事訴訟法344条1項による。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)前は「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は」と定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、権利保釈の規定(刑事訴訟法89条)は適用されないから(344条1項)、罪証隠滅のおそれがなくても、保釈を許さなければならないことにはならない。
刑事訴訟法344条1項による。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)前は「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は」と定めていた。
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