条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、公判前整理手続においても、訴因の追加、撤回又は変更を請求することができる(刑事訴訟法316条の5第2号)。
刑事訴訟法316条の5第2号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。