A 必須条文刑事訴訟法
罪証隠滅のおそれと裁量保釈の許容
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、権利保釈は認められない(刑事訴訟法89条4号)が、裁判所は、不利益の程度等を考慮して適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる(90条)。
刑事訴訟法89条4号・90条による(裁量保釈)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、権利保釈は認められない(刑事訴訟法89条4号)が、裁判所は、不利益の程度等を考慮して適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる(90条)。
刑事訴訟法89条4号・90条による(裁量保釈)。
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