A 必須条文刑事訴訟法
証明予定事実書面の裁判所への提出
検察官は、公判前整理手続に付された事件について、証明予定事実を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
刑事訴訟法316条の13第1項の定めである。
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検察官は、公判前整理手続に付された事件について、証明予定事実を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
刑事訴訟法316条の13第1項の定めである。
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