B 重要判例刑事訴訟法
強盗訴因から共同暴行への縮小認定
強盗罪の訴因に対し、強盗の共謀までは認められず、強盗の手段である暴行について共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律1条)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた場合でも、被告人の防御に実質的な不利益を生じないときは、訴因変更の手続を採らなくても、より軽い罪の事実を認定して有罪の言渡しをする余地がある(縮小認定)。
訴因の範囲内の認定(縮小認定)であり、被告人の防御に実質的な不利益を与えない限り許される。
昭和26年6月15日最高裁第二小法廷刑集5巻7号1277頁(恐喝、同未遂)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年6月15日 | 刑集5巻7号1277頁 | 恐喝、同未遂 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。