A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続における証拠決定
裁判所は、公判前整理手続において、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる(刑訴法316条の5第8号)。
刑事訴訟法316条の5第8号の定めである(2024年2月15日施行の改正で同条3号が加えられる前は7号)。
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裁判所は、公判前整理手続において、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる(刑訴法316条の5第8号)。
刑事訴訟法316条の5第8号の定めである(2024年2月15日施行の改正で同条3号が加えられる前は7号)。
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