B 重要条文刑事訴訟法
証人尋問への異議申立ての裁定
異議の申立てに対する決定は「裁判所」が行うものであり、合議体で審理する場合には、裁判長が単独で判断することはできず、合議を経なければならない。
刑事訴訟法309条3項は、異議の申立てについて「裁判所」が決定すると定める。
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異議の申立てに対する決定は「裁判所」が行うものであり、合議体で審理する場合には、裁判長が単独で判断することはできず、合議を経なければならない。
刑事訴訟法309条3項は、異議の申立てについて「裁判所」が決定すると定める。
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