司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑事訴訟法

訴因と審判対象

訴因が有罪を求めて検察官により提示された審判の対象であるとして訴因を超える有罪判決を許さない一方、確定判決の有無という訴訟条件(免訴事由)の判断については訴因に拘束力を認める理由も必要性もないとして、免訴・公訴棄却等の形式裁判では訴因に拘束されないとする立場は、各訴因のみを基準とする見解と同じ立場ではない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第256条第3項e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第34問(一事不再理効)