B 重要その他刑事訴訟法
訴因と審判対象
訴因が有罪を求めて検察官により提示された審判の対象であるとして訴因を超える有罪判決を許さない一方、確定判決の有無という訴訟条件(免訴事由)の判断については訴因に拘束力を認める理由も必要性もないとして、免訴・公訴棄却等の形式裁判では訴因に拘束されないとする立場は、各訴因のみを基準とする見解と同じ立場ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴因が有罪を求めて検察官により提示された審判の対象であるとして訴因を超える有罪判決を許さない一方、確定判決の有無という訴訟条件(免訴事由)の判断については訴因に拘束力を認める理由も必要性もないとして、免訴・公訴棄却等の形式裁判では訴因に拘束されないとする立場は、各訴因のみを基準とする見解と同じ立場ではない。
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