条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、訴因変更を許可する裁判所の決定に対し、即時抗告をすることができない。
刑事訴訟法420条1項の定めによる。訴因変更を許可する決定について即時抗告を認める特別の規定はない。
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