条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり、公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができる。
刑事訴訟法43条3項は、決定又は命令をするについて必要がある場合には事実の取調べをすることができると定める。
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