B 重要その他刑事訴訟法
被害者参加人の証拠調べ請求
被害者参加人は情状に関する事項について証拠調べを請求することはできない。
刑事訴訟法316条の33から316条の38までは、被害者参加人の権限として公判期日への出席・検察官への意見申述・証人尋問・被告人質問・意見陳述を個別に列挙しているが、証拠調べ請求権はこれらに含まれておらず、被害者参加人には独自の証拠調べ請求権が認められていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人は情状に関する事項について証拠調べを請求することはできない。
刑事訴訟法316条の33から316条の38までは、被害者参加人の権限として公判期日への出席・検察官への意見申述・証人尋問・被告人質問・意見陳述を個別に列挙しているが、証拠調べ請求権はこれらに含まれておらず、被害者参加人には独自の証拠調べ請求権が認められていない。
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