A 必須条文刑事訴訟法
法令の解釈に係る判断と裁判官の権限
裁判員の参加する裁判(裁判員法2条1項の合議体で事件を取り扱う場合)において、法令の解釈に係る判断は、裁判官(構成裁判官)のみの合議による。
裁判員法6条2項により、法令の解釈に係る判断や訴訟手続に関する判断は裁判官のみの合議によりなされる。
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第6条第2項第1号
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判員の参加する裁判(裁判員法2条1項の合議体で事件を取り扱う場合)において、法令の解釈に係る判断は、裁判官(構成裁判官)のみの合議による。
裁判員法6条2項により、法令の解釈に係る判断や訴訟手続に関する判断は裁判官のみの合議によりなされる。
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