B 重要その他刑事訴訟法
択一認定の軽い罪認定説と疑わしき原則
保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のいずれかが成立することは疑いがないが確定できない場合に、軽い死体遺棄罪の事実を認定して有罪とする見解は、重い罪の事実が認定できない以上、軽い罪の限度では疑いなく証明されたと考える。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のいずれかが成立することは疑いがないが確定できない場合に、軽い死体遺棄罪の事実を認定して有罪とする見解は、重い罪の事実が認定できない以上、軽い罪の限度では疑いなく証明されたと考える。
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