A 必須その他刑事訴訟法
択一認定の軽い罪認定説
保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のいずれが成立するか確定できない場合に、軽い死体遺棄罪の事実を認定して有罪判決を言い渡すべきとする見解がある。
札幌高判昭和61年3月24日(高刑集39巻1号8頁)は、このような場合に、遺棄行為当時被害者は死亡していたと認定した。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のいずれが成立するか確定できない場合に、軽い死体遺棄罪の事実を認定して有罪判決を言い渡すべきとする見解がある。
札幌高判昭和61年3月24日(高刑集39巻1号8頁)は、このような場合に、遺棄行為当時被害者は死亡していたと認定した。
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