条文・判例・学説を体系的に整理
保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のいずれかが成立することは疑いがないがどちらであるかは確定できなかった場合に無罪判決を言い渡すべきとする見解がある。
特定の犯罪に当たる事実の証明がされていない以上、無罪とする見解である。
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