司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

公判前整理手続の決定に対する不服

検察官、被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、裁判所がその請求を却下する決定をした場合には、その検察官、被告人又は弁護人は、その却下決定に対して即時抗告をすることができない。

公判前整理手続に付する決定及び却下決定に対しては、不服申立ては認められていない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第316条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年刑事訴訟法第21問(公判前整理手続)