A 必須条文刑事訴訟法
被害者等の意見陳述と付添い
裁判所は、被害者等が意見陳述をする場合において、被害者等の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者等が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者等に付添人を付けることができる。
刑訴法292条の2第6項は、157条の4(付添い)、157条の5(遮へい)並びに157条の6第1項、第2項(第8号に係る部分を除く。)及び第3項(ビデオリンク)の規定を、被害者等の意見陳述について準用する。したがって、裁判所は、被害者等の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、意見陳述をする被害者等に付添人を付けることができる。2026年5月21日施行の改正前は、準用の対象は「157条の6第1項及び第2項」であった。
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