B 重要条文刑事訴訟法
被害者特定事項の非公開と起訴状
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定があったときは、検察官は、被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状の朗読を行い、被告人に起訴状を示さなければならない。
刑訴法291条2項は、被害者特定事項を明らかにしない旨の決定があったときは、起訴状の朗読はその特定事項を明らかにしない方法で行うものとし、この場合に検察官は被告人に起訴状を示さなければならないと定めている。起訴状を示す主体は検察官である。
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