B 重要条文刑事訴訟法
証人等特定事項の非公開
裁判所は、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるほか、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等の供述者に係る証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることもできる。
被害者特定事項は刑事訴訟法290条の2、証人等特定事項は290条の3第1項による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるほか、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等の供述者に係る証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることもできる。
被害者特定事項は刑事訴訟法290条の2、証人等特定事項は290条の3第1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。