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刑事訴訟法
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条文
刑事訴訟法
控訴審における被告人のためにする弁論
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければすることができない。
トピック
公判手続の構造
関連条文
刑事訴訟法
第388条
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キーワード
刑事訴訟法388条
弁論
弁護人
控訴審
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
予備試験
2024年
刑事訴訟法
第16問
(弁護人)
誤り・補足を報告
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