A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続後の職権による証拠調べ
公判前整理手続に付された事件では、当事者が整理手続後に証拠調べを請求することは制限されるが、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることは妨げられない。
刑事訴訟法316条の32第1項は、やむを得ない事由がある場合を除き、手続終了後の証拠調べ請求を制限する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続に付された事件では、当事者が整理手続後に証拠調べを請求することは制限されるが、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることは妨げられない。
刑事訴訟法316条の32第1項は、やむを得ない事由がある場合を除き、手続終了後の証拠調べ請求を制限する。
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