A 必須条文刑事訴訟法
証人尋問請求の際の供述録取書等の開示
検察官は、証人の尋問を請求した場合、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを、被告人又は弁護人に開示(閲覧の機会を付与)しなければならないが、裁判所に提出することを要するわけではない。
弁護人に対しては、閲覧し、かつ謄写する機会を与える(刑事訴訟法316条の14第1項2号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、証人の尋問を請求した場合、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを、被告人又は弁護人に開示(閲覧の機会を付与)しなければならないが、裁判所に提出することを要するわけではない。
弁護人に対しては、閲覧し、かつ謄写する機会を与える(刑事訴訟法316条の14第1項2号)。
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