司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

捜査機関の令状捜索への弁護人の立会い

捜査機関が令状の発付を受けて行う捜索差押えについては、弁護人に立会権はない(被告人・弁護人の立会権を定める113条は、222条1項の準用の対象に含まれていない)。

刑事訴訟法222条1項は114条等を準用するが、113条は準用していない。

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関連条文

刑事訴訟法第113条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第222条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第16問(弁護人)