条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、検察官と弁護人の双方が公判前整理手続に付することを求めている場合でも、必要があると認めるときに、決定で事件を公判前整理手続に付することができるにとどまる。
刑事訴訟法316条の2第1項は「付することができる」と定めている。
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