条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う(その釈放が勾留の執行停止によるときを除く)。
勾留が取り消されて釈放されたときは選任の効力が失われ、検察官の終局処分まで地位が続くわけではない。
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