A 必須条文刑事訴訟法
被疑者国選弁護の請求と私選申出の前置
勾留を請求された被疑者が国選弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならず、その資力が基準額以上であるときに限り、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。
刑事訴訟法37条の3第2項は、資力が基準額以上の被疑者は、あらかじめ弁護士会に31条の2第1項の申出をしていなければならないと定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
勾留を請求された被疑者が国選弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならず、その資力が基準額以上であるときに限り、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。
刑事訴訟法37条の3第2項は、資力が基準額以上の被疑者は、あらかじめ弁護士会に31条の2第1項の申出をしていなければならないと定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。