A 必須判例刑事訴訟法
被告人の署名なき弁護人選任届の効力
被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした弁護人の選任は無効である。
最決昭和44年6月11日(刑集23巻7号941頁)は、このように解しても憲法37条3項に違反しないとした。
昭和44年6月11日最高裁第一小法廷刑集23巻7号941頁(保釈に関する準抗告棄却決定に対する抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年6月11日 | 刑集23巻7号941頁 | 保釈に関する準抗告棄却決定に対する抗告 |
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