A 必須条文刑事訴訟法
訴因変更と審判対象の画定
公訴事実の同一性が認められても、訴因の変更を要する程度に異なる事実を認定するには検察官による訴因変更を要し、同一性があることだけで裁判所が自由に審判対象を変えられるものではない。
刑事訴訟法312条1項は、公訴事実の同一性を害しない限度で訴因変更を許す。訴因と認定事実に差があっても常に変更を要するわけではなく、共同正犯の実行行為者に関し、訴因の記載として不可欠でない事項で、被告人に不意打ちを与えず、より不利益な認定でもないときに変更不要とする判例がある。
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