条文・判例・学説を体系的に整理
被告人を、検察官が実際に起訴しようとした者とする見解によれば、他人の氏名を詐称した犯人を検察官が犯人と考えて起訴したときは、被告人は氏名を詐称した犯人であり、身代わりとして出頭した者を検察官が犯人と考えて起訴したときは、被告人は身代わりの者である。
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