B 重要判例刑事訴訟法
構成要件等に関わる前科の起訴状記載
被告人の前科が、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(常習累犯窃盗)や、公訴犯罪事実の内容となっている場合(前科の事実を手段方法とした恐喝)は、公訴犯罪事実を示すのに必要であり、起訴状に記載することが許される(最大判昭27.3.5)。
最大判昭27.3.5(刑集6巻3号351頁)の判示による。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の前科が、公訴犯罪事実の構成要件となっている場合(常習累犯窃盗)や、公訴犯罪事実の内容となっている場合(前科の事実を手段方法とした恐喝)は、公訴犯罪事実を示すのに必要であり、起訴状に記載することが許される(最大判昭27.3.5)。
最大判昭27.3.5(刑集6巻3号351頁)の判示による。
昭和27年3月5日最高裁大法廷刑集6巻3号351頁(詐欺)
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