司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

検察審査会の議決と再不起訴

検察審査会が公訴を提起しない処分を不当とする議決をした場合でも、検察官は捜査の結果、起訴を猶予すべき事情があると判断したときは、再度不起訴にすることができる。

不起訴不当の議決には、検察官を拘束する効力がない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第248条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑事訴訟法第28問(起訴・不起訴の判断)