条文・判例・学説を体系的に整理
検察審査会が公訴を提起しない処分を不当とする議決をした場合でも、検察官は捜査の結果、起訴を猶予すべき事情があると判断したときは、再度不起訴にすることができる。
不起訴不当の議決には、検察官を拘束する効力がない。
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