A 必須条文刑事訴訟法
起訴後の勾留継続
勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合には、起訴前の勾留が被告人の勾留として継続するため、新たに裁判官の勾留の裁判を必要としない。
起訴前の勾留は、公訴の提起により被告人の勾留として継続する(刑事訴訟法208条1項・60条2項参照)。
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勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合には、起訴前の勾留が被告人の勾留として継続するため、新たに裁判官の勾留の裁判を必要としない。
起訴前の勾留は、公訴の提起により被告人の勾留として継続する(刑事訴訟法208条1項・60条2項参照)。
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