司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

起訴後の勾留継続

勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合には、起訴前の勾留が被告人の勾留として継続するため、新たに裁判官の勾留の裁判を必要としない。

起訴前の勾留は、公訴の提起により被告人の勾留として継続する(刑事訴訟法208条1項・60条2項参照)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第60条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第23問(裁判官の裁判の要否)
予備試験2013年刑事訴訟法第16問(裁判官の裁判の要否)