条文・判例・学説を体系的に整理
真犯人が取調べを受けて自己の名義で起訴された後、他人がその身代わりとして第1回公判期日に出頭した場合は、検察官の意思も起訴状の表示も真犯人に向けられているから、身代わりとして出頭したにとどまる者を被告人として扱うことはできない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。