司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人特定の基準

被告人の特定について起訴状等の表示だけでなく検察官の意思や審理過程で被告人として行動し取り扱われた者も併せ考える見解によれば、他人の名を冒用した真犯人は被告人として扱えるが、身代わり事例では起訴状の表示・検察官の意思が向けられた者以外の者(身代わりとして出頭した者や身代わりを立てた真犯人)は被告人として扱えない。

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関連条文

刑事訴訟法第256条第2項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第29問(被告人の特定)