条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は逮捕中の被疑者につき公訴を提起することができる。
刑事訴訟法204条1項ただし書は、検察官が逮捕後の時間制限内に公訴を提起したときは勾留請求を要しないと定め、逮捕中の被疑者に対する起訴を予定している。
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