司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

前科記載と予断排除原則

詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することは原則として刑事訴訟法256条6項に違反して許されないが、被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合であっても、前科そのものを公訴事実中に記載する必要はない。

最大判昭和27年3月5日(刑集6巻3号351頁)は、前科は量刑に関係する事項であり、証拠調べの段階で明らかにすれば足りるとした。前科が構成要件となっている場合(常習累犯窃盗)などは記載が許される。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第256条第6項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第20問(公訴事実の記載)