B 重要条文刑事訴訟法
前科記載と予断排除原則
詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することは原則として刑事訴訟法256条6項に違反して許されないが、被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合であっても、前科そのものを公訴事実中に記載する必要はない。
最大判昭和27年3月5日(刑集6巻3号351頁)は、前科は量刑に関係する事項であり、証拠調べの段階で明らかにすれば足りるとした。前科が構成要件となっている場合(常習累犯窃盗)などは記載が許される。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。