B 重要判例刑事訴訟法
共謀共同正犯の訴因変更命令・勧告
検察官において、共謀共同正犯の存在に言及することなく、被告人が1人で原動機付自転車を窃取したという窃盗の訴因で公訴を提起した場合に、裁判所が証拠上他に実行行為を行っていない共謀共同正犯者が存在するとの心証を得たときでも、被告人1人の行為により犯罪構成要件の全てが満たされたと認めるときであれば、検察官に対し訴因の変更を積極的に促し又はこれを命じなければならないわけではない。
最決平成21年7月21日(刑集63巻6号762頁)は、訴因どおりに犯罪事実を認定できるとした。訴因変更を促し又は命ずる義務は、最決昭和43年11月26日(刑集22巻12号1352頁)のような重大事案で例外的に認められるにとどまる。
平成21年7月21日最高裁第三小法廷刑集63巻6号762頁(窃盗未遂,窃盗被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成21年7月21日 | 刑集63巻6号762頁 | 窃盗未遂,窃盗被告事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年11月26日 | 刑集22巻12号1352頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑事訴訟法 | 第21問(共謀共同正犯と訴因) |
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