司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

訴因制度と審判対象

刑事訴訟法は訴因制度を採用し、裁判所が審判を行うことのできる対象は検察官が訴因として明示する犯罪事実に限定される。

刑訴法256条3項は訴因の明示を求め、312条は、訴因の追加・変更を検察官の請求(と裁判所の命令)にかからせている。

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関連条文

刑事訴訟法第256条第3項e-Gov↗
刑事訴訟法第312条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第14問(刑訴法の基本概念)