A 必須条文刑事訴訟法
起訴独占主義と付審判制度
公訴権は原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされ、これは起訴独占主義の例外の一つである。
付審判請求は、公務員の職権濫用罪等について告訴又は告発をした者がすることができる(刑事訴訟法262条1項)。審判に付する決定があると、公訴の提起があったものとみなされる(267条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公訴権は原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされ、これは起訴独占主義の例外の一つである。
付審判請求は、公務員の職権濫用罪等について告訴又は告発をした者がすることができる(刑事訴訟法262条1項)。審判に付する決定があると、公訴の提起があったものとみなされる(267条)。
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