司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

起訴独占主義と付審判制度

公訴権は原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされ、これは起訴独占主義の例外の一つである。

付審判請求は、公務員の職権濫用罪等について告訴又は告発をした者がすることができる(刑事訴訟法262条1項)。審判に付する決定があると、公訴の提起があったものとみなされる(267条)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第262条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第267条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第20問(検察官の権限)