A 必須条文刑事訴訟法
検察官の公訴権と起訴便宜主義
検察官は起訴便宜主義に基づき、証拠に基づき有罪判決を得られる見込みがある場合であっても、諸般の事情を考慮して公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は起訴便宜主義に基づき、証拠に基づき有罪判決を得られる見込みがある場合であっても、諸般の事情を考慮して公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができると定める。
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